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高齢受給者証について

高齢受給者証とは?

70歳以上75歳未満の被保険者と被扶養者には、健康保険組合から「健康保険高齢受給者証」が交付されます。70歳になると、医療機関にかかるときの自己負担割合などが変わる(現役並み所得者は除く)ため、その自己負担割合がわかるようにするためのものです。医療機関では必ず保険証とあわせて提示が必要です。

対象となる期間

70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳になるまで。75歳の誕生日当日からは後期高齢者医療制度で医療を受けます。

医療機関にかかるとき

医療機関にかかるときは、「健康保険高齢受給者証」を忘れずに提示します。病院などの窓口で提示することにより、記載された自己負担割合分を支払うだけで、医療を受けることができます。

窓口での自己負担割合

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関の窓口で支払う一部負担の割合は原則として2割です。ただし現役並み所得者については3割負担となります。詳しくは下記の判定チャートを参照してください。

現役並み所得者

3割負担が求められる「現役並み所得者」に当たるのは、標準報酬月額が28万円以上の被保険者と被扶養者です。ただし、年収が一定の基準に満たない場合は2割負担となります。

●自己負担割合判定チャート

※同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した方(旧被扶養者)がいて、3割負担となった世帯の場合、旧被扶養者も含めた収入の合計が520万円未満の方は、申請により2割負担となります。