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健康保険の給付一覧

本人(被保険者)

  法定給付
病気・けが 療養の給付 保険診療を受けたとき、医療費の7割
(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
保険外併用療養費 差額を負担して医療を受けたとき、健康保険の適用部分は上記と同じ
療養費 立替払いをしたとき、標準額の7割
(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
入院時食事療養費 1食につき、標準負担額
(460円、住民税非課税世帯210円)を超えた額
訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割
(70歳以上75歳未満8割、ただし70歳以上75歳未満で現役並み所得者は7割給付)
高額療養費 1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
移送費 緊急の入院・転院などで移送されたとき、健保の基準額内で支給
傷病手当金 病気やけがで仕事を休み、収入がないとき、1年6か月を限度に1日につき支給開始月を含む、直近12か月の平均標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2相当額※
出産 出産育児一時金 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき
※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。
1児につき500,000円
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき 1児につき488,000円
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき
出産手当金 出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上では98日間)から出産後56日までの間で出産のため休み、収入がないとき、1日につき支給開始月を含む、直近12か月の平均標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2相当額※
死亡 埋葬料(費) 亡くなったとき、一律50,000円
(埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給)

※ただし、被保険者期間が1年間未満の人は、その被保険者期間の標準報酬日額の平均か、支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬日額のいずれか少ない額の3分の2相当額

  付加給付
病気・けが 一部負担還元金 自己負担額(1か月、1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額の1/2
但し自己負担限度額は高額療養費支給基準の1/2とする
合算高額療養費付加金 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき20,000円を控除した額の1/2
但し自己負担限度額は高額療養費支給基準の1/2とする
訪問看護療養費付加金 1か月の自己負担額(高額療養費は除く)から20,000円を控除した額の1/2
但し自己負担限度額は高額療養費支給基準の1/2とする
傷病手当金付加金 休業1日につき標準報酬日額の12%に相当する額
延長傷病手当金付加金 休業1日につき標準報酬日額の75%を法定給付満了後6か月間(結核性疾病に限る)

家族(被扶養者)

  法定給付
病気・けが 家族療養費 保険診療を受けたとき、医療費の7割
(義務教育就学前8割、70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
保険外併用療養費 差額を負担して医療を受けたとき、健康保険の適用部分は上記と同じ
療養費 立替払いをしたとき、標準額の7割
(義務教育就学前8割、70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
入院時食事療養費 1食につき、標準負担額
(460円、住民税非課税世帯210円)を超えた額
家族訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割
(義務教育就学前8割、70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
高額療養費 1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
家族移送費 緊急の入院・転院などで移送されたとき、健保の基準額内で10割
出産 家族出産育児一時金 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき
※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。
1児につき500,000円
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき 1児につき488,000円
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき
死亡 家族埋葬料 亡くなったとき、一律50,000円

家族の保険外併用療養費、療養費、入院時食事療養費は、すべて「家族療養費」として支給されます。

  付加給付
病気・けが 家族療養費付加金 自己負担額(1か月、1件ごと。高額療養費は除く)から20.000円を控除した額の1/2
但し自己負担限度額は高額療養費支給基準の1/2とする
合算高額療養費付加金 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき20,000円を控除した額の1/2
但し自己負担限度額は高額療養費支給基準の1/2とする
家族訪問看護療養費付加金 1ヵ月の自己負担額(家族高額療養費は除く)から20.000円を控除した額の1/2
但し自己負担限度額は高額療養費支給基準の1/2とする