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病気やけがで仕事を休んだとき

傷病手当金

被保険者が病気やけがのために仕事を休み、給料をもらえないときは、生活保障として傷病手当金が支給されます。傷病手当金が支給されるのは、次の3つの条件をすべて満たしている場合です。

療養のために仕事に就けない

病気やけがの療養で、今までやってきた仕事に就けないとき。
入院か自宅療養かは問いません。
※医師の証明が必要です

連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった

連続して3日休んだ後の4日目の休みから支給されます。

給料がもらえない

給料がもらえても、その額が傷病手当金より少ないときは、差額分が支給されます。

傷病手当金の支給額

仕事に就けなかった日1日につき、支給開始月を含む、直近12か月の平均標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2相当額※が支給されます。その間に給料が支払われたとしても、その額が傷病手当金よりも少ないときは、差額分が支給されます。

※ただし、被保険者期間が1年間未満の人は、その被保険者期間の標準報酬日額の平均か、支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬日額のいずれか少ない額の3分の2相当額

支給期間

支給期間は支給開始日から通算して1年6か月です。会社を休んだ最初の3日間は“待期”として支給されません。また、支給期間内に出勤した日がある場合は、その出勤日については支給されません(欠勤の部分について支給されます)。

傷病手当金の支給期間

待期は3日連続することが条件

待期は3日間連続している必要があります。たとえば、休、休、出、休、休、休、休というときは、最初の3日間で待期が完成しないので、傷病手当金は待期完成後の最初に休んだ日より7日目からの支給となります。

傷病手当金とほかの給付との調整

出産手当金を受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金が優先されます。出産手当金が支給されている間、傷病手当金は支給停止となりますので、傷病手当金の支給期間には含まれません。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されますので、傷病手当金の支給期間に含まれます。

障害厚生年金などを受けられるとき

けがは治ったものの障害が残ったために働けない場合には、厚生年金から障害給付(障害厚生年金、障害基礎年金、障害手当金)が支給されます。傷病手当金を受けている被保険者がこれらの障害給付を受けられるようになった場合は、傷病手当金の支給が打ち切られます。“引き続き仕事に就けない状態”であったとしても、療養のための休業ではないからです。ただし、傷病手当金の支給期間と障害厚生年金の支給期間が重なり、障害厚生年金の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。

労災保険の休業補填給付を受けているとき

労災保険から休業補填給付を受けているときに、仕事上以外の病気やけがで働けない状態になった場合には、傷病手当金を併せて受けることはできません。ただし、休業補填給付の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。

老齢厚生年金などを受けられるとき

退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢(退職)年金を受けられるようになった場合は、傷病手当金の支給は打ち切られます。ただし、老齢(退職)年金の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額分が傷病手当金として支給されます。

くわしく教えて! Q&A

病気のため1か月会社を休みました。最初の1週間は有給休暇を使い、その後は欠勤扱いで給料の支払いはありませんでした。傷病手当金はいつからの分が支給されますか?

傷病手当金は、病気やけがのために労務不能で、勤めを休んだ日から連続した3日間の期間(待期)をおいて4日以上休んだときに、4日目から支給されます。休日や祝日、有給休暇も、その日が療養のために労務不能であれば、待期に数えることができます。はじめに有給休暇を連続1週間とった場合、その間に待期3日間が完成しているため、欠勤扱いで給料をもらえなかった日から傷病手当金が支給されます。

傷病手当金の支給を受けている間に、また別のけがをして仕事に就けない状態が続いています。新たに傷病手当金は支給されますか?

ある病気・けがで傷病手当金を受けている間に、新たに別の病気・けがにより引き続き休業する場合は、それぞれについて通算して1年6か月の支給期間が設定されます。ただし、重複した期間はひとつの傷病手当金として支給されるため、支給額は変わりません。