入社したとき

健康保険組合に加入します

入社すると、事業主や本人の意思に関係なく、原則としてすべての人が健康保険に加入します。健康保険に加入して、保険料を納める人を被保険者といいます。
被保険者の資格は、入社した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。

保険証が交付されます

健康保険組合の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。
保険医療機関にかかるときに保険証を提示すると、かかった医療費の一部を負担するだけで、必要な治療を受けることができます。

保険料を納めます

健康保険では、被保険者が事業主から受ける報酬に応じて保険料や保険給付を決定しています。
しかし、被保険者の報酬(給料等)には月給や日給、時給、歩合給などがあり、また残業などにより月ごとに変動があるため、そのままの額を基礎とするのは事務的に繁雑となってしまいます。
そこで、報酬の月額を区切りのよい幅で50等級に区分した「標準報酬」を設定しています。

保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけて算出します。保険料は事業主と被保険者で原則折半で負担することになっています。