被扶養者認定資格の確認
扶養したい方について以下のボタンを選択していくと申請可否を確認できます。
結果画面
- 配偶者
- 子
- 父母
- 結婚した
- 扶養している配偶者と離婚した
- 就職した
- 退職した
- 扶養している配偶者が失業給付の受給を開始した
- 扶養している配偶者の失業給付が受給終了した
- 扶養している配偶者が死亡した
- 扶養していない配偶者が死亡した
- 自己都合による別居(単身赴任以外)
- 扶養していない配偶者の収入が減った
- 扶養している配偶者の収入が増えた
- 年金を受給開始した
- 個人事業主となった
- 廃業した
戻る
- 同居
- 自己都合による別居(単身赴任以外)
戻る
- 無職無収入の場合
- 収入がある場合
戻る
- 無職無収入の場合
- 収入がある場合
戻る
- 年収総額(所得控除前の総収入)130万円が未満
(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円未満)
※年金受給者は年金年額を含みます - 年収総額(所得控除前の総収入)130万円が以上
(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円以上)
※年金受給者は年金年額を含みます
戻る
- 年収総額(所得控除前の総収入)130万円が未満
(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円未満)
※年金受給者は年金年額を含みます - 年収総額(所得控除前の総収入)130万円が以上
(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円以上)
※年金受給者は年金年額を含みます
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②住民票(写)(マイナンバー記載なしのもの)または婚姻受理証明書(写)
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②住民票(写)(マイナンバー記載なしのもの)または婚姻受理証明書(写)
③給与収入見込み額証明書または雇用契約書(写)
※年金の振込通知書又は改定通知書(写)
戻る
被扶養者資格無
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②住民票(写)(マイナンバー記載なしのもの)または婚姻受理証明書(写)
③送金証明書(手渡し不可)
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②住民票(写)(マイナンバー記載なしのもの)または婚姻受理証明書(写)
③給与収入見込み額証明書または雇用契約書(写)
④送金証明書(手渡し不可)
戻る
被扶養者資格無
戻る
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
現在扶養家族である
- 雇用先の社会保険へ加入した
- ・雇用先の社会保険には加入していない
・年収総額(所得控除前の総収入)130万円未満
(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円未満)
※年金受給者は年金年額を含みます - ・雇用先の社会保険には加入していない
・年収総額(所得控除前の総収入)130万円以上
(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円以上)
※年金受給者は年金年額を含みます
戻る
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
手続き不要
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
新たに扶養する
- 年金を受給している
- 年金を受給していない
戻る
- 年金の年額が180万円未満
- 年金の年額が180万円以上
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②資格喪失証明書(国保以外)
③年金の振込通知書又は改定通知書(写)
戻る
被扶養者資格無
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②資格喪失証明書(国保以外)
戻る
- 日額が3,612円以上
(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は日額5,001円以上) - 日額が3,611円以下
(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は日額5,000円以下)
雇用保険受給資格者証の見方
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
認定基準を満たしているため手続き不要
戻る
新たに扶養する
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②雇用保険受給資格者証(写)または雇用保険受給資格通知(写)
雇用保険受給資格者証
雇用保険受給資格者証の見方
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②死亡診断書(写)
戻る
手続き不要
戻る
- 継続扶養とする
- 扶養から外す
戻る
60歳未満→年収総額(所得控除前の総収入)130万円未満
60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者→180万円未満
※配偶者の生計を維持する仕送りが必要です。
※扶養家族実態調査時に送金証明書が必須となります。
※必ず送金実績を残しておいてください。
※送金できない(しない)場合は扶養できません。
- 認定基準を満たしている
- 認定基準を満たしていない
戻る
認定基準を満たしているため手続き不要
戻る
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
新たに扶養する
- 年収総額(所得控除前の総収入)130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円未満) となった
※年金受給者は年金年額を含みます - 年収総額(所得控除前の総収入)130万円以上(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円以上) となった
※年金受給者は年金年額を含みます
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②給与収入見込み額証明書または雇用契約書(写)
※年金の振込通知書又は改定通知書(写)
戻る
被扶養者資格無
戻る
- 年収総額(所得控除前の総収入)130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円未満) となった
※年金受給者は年金年額を含みます - 年収総額(所得控除前の総収入)130万円以上(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円以上) となった
※年金受給者は年金年額を含みます
戻る
認定基準を満たしているため手続き不要
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
現在扶養している
- 年金の年額が180万円未満
- 年金の年額が180万円以上
戻る
認定基準を満たしているため手続き不要
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
- 新たに扶養する
- 現在扶養している
戻る
①家督を相続し細々と営んでいる方、または、極めて零細な規模の事業を営んでいる方。
②従業員を雇っていないこと
※一時的な手伝い程度であっても、他者に報酬を支払った場合は金額にかかわらず、従業員を雇ったとみなします。
③営業収入(総収入)から、事業運営に絶対必要な経費のみを引いた残額が、130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であること。
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②直近の確定申告書一式(写)
③直接的経費申告書
※年金を受給している場合は、振込通知書又は改定通知書(写)
戻る
開業した年は、扶養から外す手続きを行ってください。
翌年扶養を希望する場合は、「個人事業主となった」→「新たに扶養する」をご確認ください。
戻る
新たに扶養する
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②廃業届(写)
戻る
- 出生
- 扶養している子供が結婚した
- 扶養している子供が就職した(同居の場合)
- 扶養している子供が就職した(別居の場合)
- 扶養していない子供が退職した
- 扶養していない子供と同居になった
- 健保扶養している子供と別居になった ※学生(進学)以外
- 収入に変動があった
- 失業給付の受給を開始した
- 失業給付の受給が終了した
- 個人事業主となった
- 廃業した
- 扶養している子供が死亡した
戻る
- 現在配偶者を扶養しているため子供を扶養
- 現在配偶者を扶養していない
戻る
- 出産後、未来1年の収入は本人収入≧配偶者収入(育児休業給付金含む)
- 出産後、未来1年の収入は配偶者収入≧本人収入(育児休業給付金含む)
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②住民票(写)マイナンバー記載なしのもの
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
(※配偶者の未来1年の収入見込み額および育児終了予定年月日を記載してください)
②住民票(写)マイナンバー記載なしのもの
戻る
被扶養者資格無
戻る
- 扶養から外す
- 扶養から外さない
戻る
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
健保へ連絡ください(個別判断)
戻る
- 就職先の社会保険へ加入した
- 就職先の社会保険加入の資格がない
戻る
- 60歳未満→年収総額(所得控除前の総収入)130万円未満
19歳以上23歳未満→150万円未満
障害厚生年金受給要件に該当する障害者→180万円未満 - 60歳未満→年収総額(所得控除前の総収入)130万円以上
19歳以上23歳未満→150万円以上
障害厚生年金受給要件に該当する障害者→180万円以上
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
認定基準を満たしているため手続き不要
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
- 就職先の社会保険へ加入した
- 就職先の社会保険加入の資格がない
戻る
- 60歳未満→年収総額(所得控除前の総収入)130万円未満
19歳以上23歳未満→150万円未満
障害厚生年金受給要件に該当する障害者→180万円未満
※子供の生計を維持する仕送りが必要です。 ※扶養家族実態調査時に送金証明書が必須となります。
※必ず送金実績を残しておいてください。 ※送金できない(しない)場合は扶養できません。 - 60歳未満→年収総額(所得控除前の総収入)130万円以上
19歳以上23歳未満→150万円以上
障害厚生年金受給要件に該当する障害者→180万円以上
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
認定基準を満たす場合は手続き不要
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
新たに扶養する
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②健康保険資格喪失証明書(写)※国保以外
③住民票(写)マイナンバー記載なしのもの
戻る
新たに扶養する
- 収入がある場合
60歳未満→年収総額(所得控除前の総収入)130万円未満
19歳以上23歳未満→150万円未満
障害厚生年金受給要件に該当する障害者→180万円未満 - 無職無収入の場合
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②給与収入見込み額証明書または雇用契約書(写)
③住民票(写)マイナンバー記載なしのもの
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②住民票(写)マイナンバー記載なしのもの
戻る
継続扶養する
※収入がある場合
・60歳未満→年収総額(所得控除前の総収入)130万円未満
・19歳以上23歳未満→150万円未満
・障害厚生年金受給要件に該当する障害者→180万円未満
※子供の生計を維持する仕送りが必要です。
※扶養家族実態調査時に送金証明書が必須となります。
※必ず送金実績を残しておいてください。
※送金できない(しない)場合は扶養から外す手続きを行ってください。
- 認定基準を満たしている
- 認定基準を満たしていない
戻る
認定基準を満たしているため手続き不要
戻る
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
- 現在扶養している
- 新たに扶養する
戻る
- 60歳未満→年収総額(所得控除前の総収入)130万円未満
19歳以上23歳未満→150万円未満
障害厚生年金受給要件に該当する障害者→180万円未満 - 60歳未満→年収総額(所得控除前の総収入)130万円以上
19歳以上23歳未満→150万円以上
障害厚生年金受給要件に該当する障害者→180万円以上
戻る
60歳未満→年収総額(所得控除前の総収入)130万円未満
19歳以上23歳未満→150万円未満
障害厚生年金受給要件に該当する障害者→180万円未満
- 同居の場合
- 別居の場合
戻る
認定基準を満たしているため手続き不要
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②給与収入見込み額証明書または雇用契約書(写)
③住民票(写)マイナンバー記載なしのもの
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②給与収入見込み額証明書または雇用契約書(写)
③送金証明書(手渡し不可)
戻る
現在扶養している
- 60歳未満→日額が3,612円以上
19歳以上23歳未満→日額が4,167円以上
障害厚生年金受給要件に該当する障害者→日額5,001円以上 - 60歳未満→日額が3,611円以下
19歳以上23歳未満→日額が4,166円以下
障害厚生年金受給要件に該当する障害者→日額5,000円以下
雇用保険受給資格者証の見方
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
継続扶養できるため手続き不要
戻る
新たに扶養する
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②雇用保険受給資格者証(写)または雇用保険受給資格通知(写)
雇用保険受給資格者証
雇用保険受給資格者証の見方
戻る
- 新たに扶養する
- 現在扶養している
戻る
①家督を相続し細々と営んでいる方、または、極めて零細な規模の事業を営んでいる方。
②従業員を雇っていないこと
※一時的な手伝い程度であっても、他者に報酬を支払った場合は金額にかかわらず、従業員を雇ったとみなします。
③営業収入(総収入)から、事業運営に絶対必要な経費のみを引いた残額が、130万円未満(19歳以上23歳未満は150万未満・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であること。
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②直近の確定申告書一式(写)
③直接的経費申告書
戻る
開業した年は、扶養から外す手続きを行ってください。
翌年扶養を希望する場合は、「個人事業主となった」→「新たに扶養する」をご確認ください。
戻る
新たに扶養する
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②廃業届(写)
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②死亡診断書(写)
戻る
- 扶養している父母が就職した
- 扶養していない父母が退職した(同居の場合)
- 扶養していない父母が退職した(別居の場合) ※義父母は同居が条件
- 健保扶養していない父母と同居になった
- 健保扶養している父母と別居になった ※義父母は同居が条件
- 年金を受給開始した
- 収入に変動があった
- 失業給付の受給開始
- 失業給付の受給終了
- 個人事業主となった
- 廃業した
- 扶養している父母が死亡した
戻る
- 就職先の社会保険へ加入した
- 就職先の社会保険加入の資格がない
戻る
- 年収見込総額(所得控除前の総収入)130万円未満
(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円未満)
※年金受給者は年金年額を含みます - 年収見込総額(所得控除前の総収入)130万円以上
(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円以上)
※年金受給者は年金年額を含みます
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
認定基準を満たしているため手続き不要
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
新たに扶養する
- 年金を受給している
- 年金を受給していない
戻る
- 年金受給額が180万未満
- 年金受給額が180万以上
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②健康保険資格喪失証明書(写)※国保以外
③年金の振込通知書又は改定通知書(写)
④住民票(写)マイナンバー記載なしのもの
戻る
被扶養者資格無
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②健康保険資格喪失証明書(写)※国保以外
③住民票(写)マイナンバー記載なしのもの
戻る
新たに扶養する
- 年金を受給している
- 年金を受給していない
戻る
- 年金受給額が180万未満
- 年金受給額が180万以上
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②健康保険資格喪失証明書(写)※国保以外
③年金の振込通知書又は改定通知書(写)
④送金証明書
戻る
被扶養者資格無
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②健康保険資格喪失証明書(写)※国保以外
③送金証明書
戻る
新たに扶養する
- 年収総額(所得控除前の総収入)130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円未満) ※年金受給者は年金年額も含みます
- 年収総額(所得控除前の総収入)130万円以上(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円以上) ※年金受給者は年金年額も含みます
- 無職無収入の場合
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②給与収入見込み額証明書または雇用契約書(写)
③住民票(写)マイナンバー記載なしのもの
④年金の振込通知書又は改定通知書(写)
戻る
被扶養者資格無
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②住民票(写)マイナンバー記載なしのもの
戻る
- 継続扶養したい
- 扶養しない
戻る
- 年収総額(所得控除前の総収入)130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円未満) または無職無収入 ※年金受給者は年金年額を含みます
- 年収総額(所得控除前の総収入)130万円以上(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円以上) となった ※年金受給者は年金年額を含みます
戻る
※実父母の生計を維持する仕送りが必要です。
※扶養家族実態調査時に送金証明書の提出が必須となります。
※必ず送金実績を残しておいてください。
※送金できない(しない)場合は扶養から外す手続きを行ってください。
認定基準を満たす場合は手続き不要
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
現在扶養している
- 年金受給額が180万未満
- 年金受給額が180万以上
戻る
認定基準を満たしているため手続き不要
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
- 現在扶養している
- 新たに扶養する
戻る
- 年収見込総額(所得控除前の総収入)130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円未満) となった ※年金受給者は年金年額を含みます
- 年収見込総額(所得控除前の総収入)130万円以上(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円以上) となった ※年金受給者は年金年額を含みます
戻る
- 年収見込総額(所得控除前の総収入)130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円未満) となった ※年金受給者は年金年額を含みます
- 年収見込総額(所得控除前の総収入)130万円以上(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は180万円以上) となった ※年金受給者は年金年額を含みます
戻る
手続き不要
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②給与収入見込み額証明書または雇用契約書(写)
※年金の振込通知書又は改定通知書(写)
戻る
被扶養者資格無
戻る
現在扶養している
- 日額が3,612円以上
(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は日額5,001円以上) - 日額が3,611円以下
(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は日額5,000円以下)
戻る
被扶養者資格無
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。
戻る
認定基準を満たしているため手続き不要
戻る
新たに扶養する
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②雇用保険受給資格者証(写)または雇用保険受給資格通知(写)
戻る
- 新たに扶養する
- 現在扶養している
戻る
①家督を相続し細々と営んでいる方、または、極めて零細な規模の事業を営んでいる方。
②従業員を雇っていないこと
※一時的な手伝い程度であっても、他者に報酬を支払った場合は金額にかかわらず、従業員を雇ったとみなします。
③営業収入(総収入)から、事業運営に絶対必要な経費のみを引いた残額が、130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であること。
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②直近の確定申告書一式(写)
③直接的経費申告書
※年金を受給している場合は、振込通知書又は改定通知書(写)
戻る
開業した年は、扶養から外す手続きを行ってください。
翌年扶養を希望する場合は、「個人事業主となった」→「新たに扶養する」をご確認ください。
戻る
新たに扶養する
申請方法より手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②廃業届(写)
戻る
申請方法より扶養から外す手続きを行ってください。必要な添付書類
①扶養申立書・生計維持証明書
②死亡診断書(写)
戻る

