被扶養者を扶養から外すとき
被扶養者が以下の要件に該当する場合は、すみやかに被扶養者削除の届出が必要です。
1.就職し、就職先の健康保険に加入したとき
就職先の資格取得日が当健康保険組合の削除日となります。
2.収入が認定基準額を超えたとき
超えた月の翌月1日が削除日となります。
60歳未満の方で、1年間の収入見込額が1,300,000円を超える場合、削除の対象となります。
19歳以上23歳未満の方(配偶者除く)で、1年間の収入見込額が1,500,000円を超える場合、削除の対象となります。
60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は、1年間の収入見込額が1,800,000円を超える場合、削除の対象となります。
※7月からパート・アルバイトに就いたときは、翌年6月までの1年間の予定収入を確認する。
※収入には交通費も含めます。
3.雇用保険の失業給付を受給するとき
失業給付の受給開始日が削除日となります。
※60歳未満の場合、1日3,612円〔≒1,300,000円÷360日(1ヵ月30日)〕以上であれば、削除の対象となります。
※19歳以上23歳未満の方(配偶者除く)の場合、1日4,167円〔≒1,500,000円÷360日(1ヵ月30日)〕以上であれば、削除の対象となります。
※60歳以上の場合、1日5,000円〔≒1,800,000円÷360日(1ヵ月30日)〕以上であれば、削除の対象となります。
4.傷病手当金や出産手当金を受給するとき
雇用保険の基本手当と同様額を基準とします。
5.亡くなったとき
死亡日の翌日が削除日となります。
6.被保険者と離婚した場合
離婚日が削除日となります。
7.その他扶養から外れるとき
結婚などで他の被扶養者となるなど原則、事象発生日が削除日となります。
生計維持関係がなくなった場合は、削除の対象となります。

