ホームページ内に記載されている「被保険者証等」とは「健康保険証」「健康保険資格確認書」「資格情報のお知らせ」を指します。
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家族の増減があったとき

被扶養者を扶養から外すとき

被扶養者が以下の要件に該当する場合は、すみやかに被扶養者削除の届出が必要です。

1.就職し、就職先の健康保険に加入したとき

就職先の資格取得日が当健康保険組合の削除日となります。

2.収入が認定基準額を超えたとき

超えた月の翌月1日が削除日となります。

60歳未満の方で、1年間の収入見込額が1,300,000円を超える場合、削除の対象となります。
19歳以上23歳未満の方(配偶者除く)で、1年間の収入見込額が1,500,000円を超える場合、削除の対象となります。
60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する障害者は、1年間の収入見込額が1,800,000円を超える場合、削除の対象となります。
※7月からパート・アルバイトに就いたときは、翌年6月までの1年間の予定収入を確認する。
※収入には交通費も含めます。

3.雇用保険の失業給付を受給するとき

失業給付の受給開始日が削除日となります。

※60歳未満の場合、1日3,612円〔≒1,300,000円÷360日(1ヵ月30日)〕以上であれば、削除の対象となります。
※19歳以上23歳未満の方(配偶者除く)の場合、1日4,167円〔≒1,500,000円÷360日(1ヵ月30日)〕以上であれば、削除の対象となります。
※60歳以上の場合、1日5,000円〔≒1,800,000円÷360日(1ヵ月30日)〕以上であれば、削除の対象となります。

4.傷病手当金や出産手当金を受給するとき

雇用保険の基本手当と同様額を基準とします。

5.亡くなったとき

死亡日の翌日が削除日となります。

6.被保険者と離婚した場合

離婚日が削除日となります。

7.その他扶養から外れるとき

結婚などで他の被扶養者となるなど原則、事象発生日が削除日となります。
生計維持関係がなくなった場合は、削除の対象となります。

8.別居となったが仕送りなど生活の援助がなくなったとき